人材開発支援助成金

このページの内容は2020年10月20日時点での調査内容に基づいています。内容が変更されている場合もございますので、予めご了承ください。

人材開発支援助成金とは?

「厚生労働省」が支援している、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を促進するため、「雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識および技能」の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合や人材開発制度を導入し、労働者に対して適用した際に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。

対象者は?

障害者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う事業主又は事業主団体が対象です。

申請から受給までの流れ

人材開発支援助成金の申請から受給までの流れ

どんな条件、手続きでいくらもらえる助成金か?

1.障害者職業能力開発コース

適用される条件
障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者・難治性疾患を有する者・高次脳機能障害 」が対象であり、「訓練対象障害者」について、「障害者職業能力開発訓練事業」を行うために「訓練の施設または設備の設置・整備または更新」をするとき又は、「障害者職業能力開発訓練事業」を行うときの支援です。
助成金額
支給対象費用に対する助成率4分の3が支給額です。
支給対象費用は「障害者職業能力開発訓練事業を行う訓練科目ごとの施設または設備の設置・整備または更新に要した費用」です。
初めて助成金の対象となる訓練科目ごとの施設または設備の設置・整備の場合は5,000万円が上限です。
訓練科目ごとの施設または設備の更新の場合については、1,000万円が上限(複数回支給を受ける場合も事業主等ごとの累積の上限となる額)となります。
必要な申請書類
申請に必要な書類は
人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)(施設等・運営)受給資格認定申請書
人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)(施設等)認定申請明細書
障害者職業能力開発訓練事業計画書
人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)(施設等)支給申請書
人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)(施設等)実績明細書
訓練受講状況報告書
などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
該当機関公式ページ
障害者職業能力開発コース

まとめ

「高齢障害求職者雇用支援機構」が支援している、障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

申請をご検討の場合は、公式ページ「事業主の方のための雇用関係助成金」の情報をご確認の上、申請の条件と手順をご確認ください。
また、不明点などは最寄りの都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)へのお問い合わせください。
「都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧」

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障害者雇用安定助成金

このページの内容は2020年10月20日時点での調査内容に基づいています。内容が変更されている場合もございますので、予めご了承ください。

障害者雇用安定助成金とは?

「厚生労働省」が支援している、障害者の雇用する事業主が、障碍者の雇用を安定させる措置を講じた際の助成金です。

対象者は?

障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主が対象です。

申請から受給までの流れ

障害者雇用安定助成金の申請から受給までの流れ

どんな条件、手続きでいくらもらえる助成金か?

この制度の中でも、助成金の種類は細かに分類されています。

1.障害者職場定着支援コース 措置①柔軟な時間管理・休暇取得

適用される条件
障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者・難治性疾患を有する者・高次脳機能障害」が対象であり、通院による治療等のための有給休暇の付与、勤務時間の変更等の労働時間の調整を行うときの支援です。
助成金額
支給対象者1人あたり支給総額は8万円(中小企業以外:6万円)で支給対象期間は1年です。
各支給対象期における支給額は4万円×2期(中小企業以外:3万円×2期)です。
必要な申請書類
申請に必要な書類は
職場定着支援計画書
障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コーズ)支給申請書
などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
該当機関公式ページ
障害者職場定着支援コース 措置①柔軟な時間管理・休暇取得

2.障害者職場定着支援コース 措置②短時間労働者の勤務時間延長

適用される条件
障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者・難治性疾患を有する者・高次脳機能障害」が対象であり、週所定労働時間が20時間未満の労働者を20時間以上に、30時間未満の労働者を30時間以上に延長するときの支援です。
助成金額
支給対象者1人あたり、下表の額が支給されます。
ただし、当該額が、各々の支給対象期における労働に対する賃金の額を超える場合には、当該賃金の総額を上限額とします。
必要な申請書類
申請に必要な書類は
職場定着支援計画書
障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コーズ)支給申請書
などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
該当機関公式ページ
障害者職場定着支援コース 措置②短時間労働者の勤務時間延長

3.障害者職場定着支援コース 措置③正規・無期転換

適用される条件
障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者・難治性疾患を有する者・高次脳機能障害」が対象であり、有期契約労働者を正規雇用や無期雇用に、無期雇用労働者を正規雇用に転換するときの支援です。
助成金額
支給対象者1人あたり、下表の額が支給されます。
ただし、当該額が、各々の支給対象期における労働に対する賃金の額を超える場合には、当該賃金の総額を上限額とします。
必要な申請書類
申請に必要な書類は
職場定着支援計画書
障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コーズ)支給申請書
などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
該当機関公式ページ
障害者職場定着支援コース 措置③正規・無期転換

4.障害者職場定着支援コース 措置④職場支援員の配置

適用される条件
障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者・難治性疾患を有する者・高次脳機能障害」が対象であり、障害者の業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置するときの支援です。
助成金額
支給対象者1人あたり、下表の額が支給されます。
ただし、当該額が、各々の支給対象期における労働に対する賃金の額を超える場合には、当該賃金の総額を上限額とします。
必要な申請書類
申請に必要な書類は
職場定着支援計画書
障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コーズ)支給申請書
などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
該当機関公式ページ
障害者職場定着支援コース 措置④職場支援員の配置

5.障害者職場定着支援コース 措置⑤職場復帰支援

適用される条件
障害種別は「身体障害者・精神障害者・難治性疾患を有する者・高次脳機能障害」が対象であり、中途障害等により休職を余儀なくされた労働者に対して、職場復帰のために必要な職場適応の措置を行い、雇用を継続するときの支援です。
助成金額
対象労働者1人あたり、支給月額6万円(中小企業以外:4.5万円)で支給対象期間は1年です。
各支給対象期における支給額(最大)は36万円×2期(中小企業以外:27万円×2期)です。
支給対象者が支給対象期中に実際に就労した月数(支給対象者の出勤割合が6割に満たない月は除く)を乗じた額が支給 されます。
必要な申請書類
申請に必要な書類は
職場定着支援計画書
障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コーズ)支給申請書
などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
該当機関公式ページ
障害者職場定着支援コース 措置⑤職場復帰支援

6.障害者職場定着支援コース 措置⑥中高年障害者の雇用継続支援

適用される条件
障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者・難治性疾患を有する者・高次脳機能障害」が対象であり、中高年障害者に対して、雇用継続のために必要な職場適応の措置を行い、雇用を継続する時の支援です。
助成金額
対象労働者1人あたり、支給月額70万円(中小企業以外:50万円)で支給対象期間は1年です。
各支給対象期における支給額は、35万円×2期(中小企業以外:25万円×2期)です。
※この支給を受ける場合は、同一の労働者に対して措置5(職場復帰支援(職務開発等に係る部分))の措置に係る助成金を受けることはできません。
必要な申請書類
申請に必要な書類は
職場定着支援計画書
障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コーズ)支給申請書
などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
該当機関公式ページ
障害者職場定着支援コース 措置⑥中高年障害者の雇用継続支援

7.障害者職場定着支援コース 措置⑦社内理解の促進

適用される条件
障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者・難治性疾患を有する者・高次脳機能障害」が対象であり、「障害者の就労支援に関する知識を習得させる講習」を受講させるときの支援です。
助成金額
支給対象期中に講習に要した対象経費に応じて、下表の額が支給されます。ただし、第1期中に要した対象経費は第2期に繰り越しません。
必要な申請書類
申請に必要な書類は
職場定着支援計画書
障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コーズ)支給申請書
などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
該当機関公式ページ
障害者職場定着支援コース 措置⑦社内理解の促進

8.障害者職場適応援助コース(訪問型職場適応援助者による支援)

適用される条件
障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者・難治性疾患を有する者・高次脳機能障害 」が対象であり、対象労働者の職場適応のために (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業センターが作成または承認する支援計画において必要と認められた支援(対象労働者を雇用する事業主からの要請を受けて、当該対象労働者の職場適応を図るため、支援計画に記載された支援)を、訪問型職場適応援助者に行わせたときの支援です。
助成金額
1と2の額の合計が支給されます。
1.支援計画に基づいて支援を行った日数に、次の日額単価を乗じて算出された額
a 1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間以上の日 16,000円
(ただし、精神障害者の支援を行った場合は3時間以上の日 16,000円)
b 1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間未満の日 8,000円
(ただし、精神障害者の支援を行った場合は3時間未満の日 8,000円)

2.訪問型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、かつ、養成研修の修了後6か月以内に、訪問型職場適応援助者が初めての支援を実施した場合に、その受講料の1/2の額
必要な申請書類
申請に必要な書類は
受給資格認定申請書
障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)支援申請書
などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
該当機関公式ページ
障害者職場適応援助コース(訪問型職場適応援助者による支援)

9.障害者職場適応援助コース(企業在籍型職場適応援助者による支援)

適用される条件
障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者・難治性疾患を有する者・高次脳機能障害 」が対象であり、対象労働者の職場適応のために (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業センターが作成または承認する支援計画において必要と認められた支援(支援計画に基づく対象労働者の職場適応を図るための支援)を、企業在籍型職場適応援助者に行わせたときの支援です。
助成金額
対象労働者 支給額(1人あたり月額)
障害の種別 雇用形態
精神障害者 短時間労働者以外の者 12万円
短時間労働者 6万円
精神障害者以外 短時間労働者以外の者 8万円
短時間労働者 4万円
必要な申請書類
申請に必要な書類は
受給資格認定申請書
障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)支援申請書
などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
該当機関公式ページ
障害者職場適応援助コース(企業在籍型職場適応援助者による支援)

まとめ

「厚生労働省」が支援している、障害者の雇用する事業主が、障碍者の雇用を安定させる措置を講じた際の助成金です。 であり、障害者職場定着支援コースで7種類、障害者職場適応援助コースで2種類の助成金があります。

  • 1.障害者職場定着支援コース 措置①柔軟な時間管理・休暇取得
  • 2.障害者職場定着支援コース 措置②短時間労働者の勤務時間延長
  • 3.障害者職場定着支援コース 措置③正規・無期転換
  • 4.障害者職場定着支援コース 措置④職場支援員の配置
  • 5.障害者職場定着支援コース 措置⑤職場復帰支援
  • 6.障害者職場定着支援コース 措置⑥中高年障害者の雇用継続支援
  • 7.障害者職場定着支援コース 措置⑦社内理解の促進
  • 8.障害者職場適応援助コース(訪問型職場適応援助者による支援)
  • 9.障害者職場適応援助コース(企業在籍型職場適応援助者による支援)
申請をご検討の場合は、公式ページ「事業主の方のための雇用関係助成金」の情報をご確認の上、申請の条件と手順をご確認ください。
また、不明点などは最寄りの都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)へのお問い合わせください。
「都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧」

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特定求職者雇用開発助成金

このページの内容は2020年10月20日時点での調査内容に基づいています。内容が変更されている場合もございますので、予めご了承ください。

特定求職者雇用開発助成金とは?

「厚生労働省」が支援している、高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる場合の助成金です。

対象者は?

次の要件のいずれも満たす事業主が対象です。
・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れる
・雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められる

申請から受給までの流れ

特定求職者雇用開発助成金の申請から受給までの流れ

どんな条件、手続きでいくらもらえる助成金か?

この制度の中でも、助成金の種類は細かに分類されています。

1.発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

適用される条件
障害種別は「発達障害者・難治性疾患患者」が対象であり、発達障害者または難治性疾患患者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(公共職業安定所、地方運輸局、適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等)の紹介により、雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実なときの支援です。
助成金額(中小企業の場合)
対象労働者支給額助成対象期間支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者120万円2年間第1期 30万円
第2期 30万円
第3期 30万円
第4期 30万円
短時間労働者(※)80万円2年間第1期 20万円
第2期 20万円
第3期 20万円
第4期 20万円
必要な申請書類
申請に必要な書類は
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)第1期申請書類
第2・3・4期申請書類
などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
該当機関公式ページ
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

4.特定就職困難者コース

適用される条件
障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、対象労働者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(公共職業安定所、地方運輸局、適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等)の紹介により、雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実なときの支援です。
助成金額(中小企業の場合)
対象労働者支給額助成対象期間支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者重度障害者等を除く身体・知的障害者120万円2年30万円 × 4期
短時間労働者以外の者重度障害者等240万円3年40万円 × 6期
※第3期の支給額は34万円
短時間労働者重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者80万円2年20万円 × 4期
必要な申請書類
申請に必要な書類は
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)第1期申請書類
第2・3・4期申請書類
などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
該当機関公式ページ
特定就職困難者コース

3.障害者初回雇用コース

適用される条件
障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数45.5~300人の中小企業)が障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成するときの支援です。
助成金額
支給額は120万円です。
必要な申請書類
申請に必要な書類は
特定求職者雇用助成金(障害者初回雇用コース)申請書類
などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
該当機関公式ページ
障害者初回雇用コース

まとめ

「厚生労働省」が支援している制度「特定求職者雇用開発助成金」は、高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる場合の助成金であり、以下の3種類のコースがあります。

  • 1.発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
  • 2.特定就職困難者コース
  • 3.障害者初回雇用コース
申請をご検討の場合は、公式ページ「事業主の方のための雇用関係助成金」の情報をご確認の上、申請の条件と手順をご確認ください。
また、不明点などは最寄りの都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)へのお問い合わせください。
「都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧」

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障害者トライアル雇用

このページの内容は2020年10月20日時点での調査内容に基づいています。内容が変更されている場合もございますので、予めご了承ください。

障害者トライアル雇用とは?

「厚生労働省」が支援している、障害者を試行雇用するこ とで、適性や能力を見極め、継続雇用のきっかけとしていただくことを 目的とした制度です。

対象者は?

対象労働者を
・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れる
・障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行う
の条件により雇い入れた事業主が対象です。

申請から受給までの流れ

障害者トライアル雇用の申請から受給までの流れ

どんな条件、手続きでいくらもらえる助成金か?

この制度の中でも、助成金の種類は細かに分類されています。

1.障害者トライアルコース

適用される条件
障害種別は「重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者」が対象であり、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により対象労働者を試行的・段階的に雇い入れるときの支援です。
助成金額
支給対象者1人につき 1.対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3ヵ月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間) 2.1以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)
必要な申請書類
申請に必要な書類は
  • 実施計画書
  • 結果報告書兼支給申請書
  • などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
    該当機関公式ページ
    障害者トライアルコース

    2.障害者短時間トライアルコース

    適用される条件
    障害種別は「精神障害者・発達障害者」が対象であり、対象労働者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れ、3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をしたときの支援です。
    助成金額
    支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)
    必要な申請書類
    申請に必要な書類は
  • 実施計画書
  • 結果報告書兼支給申請書
  • などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
    該当機関公式ページ
    障害者短時間トライアルコース

    まとめ

    「厚生労働省」の提供している制度「障害者トライアル雇用」は、「厚生労働省」が支援している、障害者を試行雇用するこ とで、適性や能力を見極め、継続雇用のきっかけとしていただくことを 目的とした制度であり、以下の2種類の助成金があります。

    • 1.障害者トライアルコース
    • 2.障害者短時間トライアルコース
    申請をご検討の場合は、公式ページ「障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース」の情報をご確認の上、申請の条件と手順をご確認ください。
    また、不明点などは最寄りの都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)へのお問い合わせください。
    「都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧」

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    障害者雇用納付金

    このページの内容は2020年10月20日時点での調査内容に基づいています。内容が変更されている場合もございますので、予めご了承ください。

    障害者雇用納付金とは?

    「高齢障害求職者雇用支援機構」が支援している、「障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任である」との社会連帯責任の理念に立って、事業主間の経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。
    常用労働者の総数が100人を超える事業主において障害者法定雇用率未達成の事業主が納付金を収め、その納付金を財源として障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金、特例給付金及び各種助成金を支給する制度です。

    対象者は?

    調整金、報奨金など、対象により異なります。
    例えば、調整金は「常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を超えて障害者を雇用している事業主」が対象ですが、報奨金は「常時雇用している労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用している事業主」が対象です。

    申請から受給までの流れ

    障害者雇用納付金の申請から受給までの流れ

    どんな条件、手続きでいくらもらえる助成金か?

    この制度の中でも、助成金の種類は細かに分類されています。

    1.納付金

    適用される条件
    障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、
    助成金額
    必要な申請書類
    申請に必要な書類は
    障害者雇用納付金申告書・障害者雇用調整金及び在宅就業障害者特例調整金支給申請書(常用労働者が100人を超える):https://www.jeed.or.jp/disability/q2k4vk00000321u0-att/q2k4vk00000321zg.xlsx (常用労働者が100人以下、報奨金を申請する):https://www.jeed.or.jp/disability/q2k4vk00000321u0-att/q2k4vk000003220n.xlsx(常用労働者が100人以下、報奨金を申請しない):https://www.jeed.or.jp/disability/q2k4vk00000321u0-att/q2k4vk00000323q0.xlsx などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
    該当機関公式ページ
    納付金

    2.調整金

    適用される条件
    障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、障害者雇用率を超えて障害者を雇用しているときの調整金です。
    助成金額
    障害者雇用率を超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額2万7千円
    必要な申請書類
    申請に必要な書類は
    障害者雇用納付金申告書・障害者雇用調整金及び在宅就業障害者特例調整金支給申請書(常用労働者が100人を超える):https://www.jeed.or.jp/disability/q2k4vk00000321u0-att/q2k4vk00000321zg.xlsx (常用労働者が100人以下、報奨金を申請する):https://www.jeed.or.jp/disability/q2k4vk00000321u0-att/q2k4vk000003220n.xlsx(常用労働者が100人以下、報奨金を申請しない):https://www.jeed.or.jp/disability/q2k4vk00000321u0-att/q2k4vk00000323q0.xlsx などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
    該当機関公式ページ
    調整金

    3.在宅就業者特例調整金

    適用される条件
    障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、障害者雇用納付金申告もしくは障害者雇用調整金申請事業主が前年度に
    ・在宅就業障害者
    ・在宅就業支援団体
    に対し仕事を発注し、業務の対価を支払ったときの調整金です。
    助成金額
    「調整額(2万1千円)」に「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た数」を乗じて得た額
    必要な申請書類
    申請に必要な書類は
    障害者雇用納付金申告書・障害者雇用調整金及び在宅就業障害者特例調整金支給申請書(常用労働者が100人を超える):https://www.jeed.or.jp/disability/q2k4vk00000321u0-att/q2k4vk00000321zg.xlsx (常用労働者が100人以下、報奨金を申請する):https://www.jeed.or.jp/disability/q2k4vk00000321u0-att/q2k4vk000003220n.xlsx(常用労働者が100人以下、報奨金を申請しない):https://www.jeed.or.jp/disability/q2k4vk00000321u0-att/q2k4vk00000323q0.xlsx などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
    該当機関公式ページ
    在宅就業者特例調整金

    4.報奨金

    適用される条件
    障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(以下のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用しているときの支援です。
    ・各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数
    ・72人
    助成金額
    一定数を超えて雇用している障害者の人数に2万1千円を乗じて得た額
    必要な申請書類
    申請に必要な書類は
    障害者雇用納付金申告書・障害者雇用調整金及び在宅就業障害者特例調整金支給申請書(常用労働者が100人を超える):https://www.jeed.or.jp/disability/q2k4vk00000321u0-att/q2k4vk00000321zg.xlsx (常用労働者が100人以下、報奨金を申請する):https://www.jeed.or.jp/disability/q2k4vk00000321u0-att/q2k4vk000003220n.xlsx(常用労働者が100人以下、報奨金を申請しない):https://www.jeed.or.jp/disability/q2k4vk00000321u0-att/q2k4vk00000323q0.xlsx などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
    該当機関公式ページ
    報奨金

    5.在宅就業者特例報奨金

    適用される条件
    障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、報奨金申請事業主が前年度に
    ・在宅就業障害者
    ・在宅就業支援団体
    に対し仕事を発注し、業務の対価を支払ったときの報奨です。
    助成金額
    「報奨額(1万7千円)」に「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た数」を乗じて得た額
    必要な申請書類
    申請に必要な書類は
    障害者雇用納付金申告書・障害者雇用調整金及び在宅就業障害者特例調整金支給申請書(常用労働者が100人を超える):https://www.jeed.or.jp/disability/q2k4vk00000321u0-att/q2k4vk00000321zg.xlsx (常用労働者が100人以下、報奨金を申請する):https://www.jeed.or.jp/disability/q2k4vk00000321u0-att/q2k4vk000003220n.xlsx(常用労働者が100人以下、報奨金を申請しない):https://www.jeed.or.jp/disability/q2k4vk00000321u0-att/q2k4vk00000323q0.xlsx などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
    該当機関公式ページ
    在宅就業者特例報奨金

    6.特例給付金

    適用される条件
    障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、特に短い時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用したときの支援です。
    助成金額
    労働時間が10時間~20時間の障害者数に応じて、1人につき月額7千円または5千円
    必要な申請書類
    申請に必要な書類は
    障害者雇用納付金申告書・障害者雇用調整金及び在宅就業障害者特例調整金支給申請書(常用労働者が100人を超える):https://www.jeed.or.jp/disability/q2k4vk00000321u0-att/q2k4vk00000321zg.xlsx (常用労働者が100人以下、報奨金を申請する):https://www.jeed.or.jp/disability/q2k4vk00000321u0-att/q2k4vk000003220n.xlsx(常用労働者が100人以下、報奨金を申請しない):https://www.jeed.or.jp/disability/q2k4vk00000321u0-att/q2k4vk00000323q0.xlsx などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
    該当機関公式ページ
    特例給付金

    まとめ

    「高齢障害求職者雇用支援機構」の提供している制度「障害者雇用納付金」は、「障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任である」との社会連帯責任の理念に立って、事業主間の経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。
    常用労働者の総数が100人を超える事業主において障害者法定雇用率未達成の事業主が納付金を収め、その納付金を財源として以下の5種類にわたる助成金を支給する制度です。

    • 調整金
    • 在宅就業者特例調整金
    • 報奨金
    • 在宅就業者特例報奨金
    • 特例給付金
    申請をご検討の場合は、公式ページ「重度障害者等通勤対策助成金」の情報をご確認の上、申請の条件と手順をご確認ください。
    また、不明点などは「高齢障害求職者雇用支援機構」の、最寄りの都道府県支部(以下 連絡先)へのお問い合わせください。
    「高齢障害求職者雇用支援機構 都道府県支部ごとの連絡先一覧」

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    障害者職場実習支援事業

    このページの内容は2020年10月20日時点での調査内容に基づいています。内容が変更されている場合もございますので、予めご了承ください。

    障害者職場実習支援事業とは?

    「高齢障害求職者雇用支援機構」が支援している、障害者を雇用することについて不安があり、障害者雇用に係る社内理解やノウハウが不足している事業主が、障害者の受入を進めるために、公共職業安定所と協力して、雇い入れを前提とした一定期間の職場実習を計画し、実習生を受け入れる場合、職場実習受入謝金等を支給することによって、当該事業主に対する支援です。

    対象者は?

    ・過去3年間(認定申請日の前日から3年間)において障害者を常時雇用する労働者として雇用した実績がない事業主
    ・過去3年間において精神障害者を「常時 雇用する労働者」として雇用した実績がない事業主

    が対象です。

    ※”常時雇用する労働者”とは、「一週間の労働時間が20時間以上で、1年を超えて雇用される者、または雇用される見込みの者」

    申請から受給までの流れ

    障害者職場実習支援事業の申請から受給までの流れ

    どんな条件、手続きでいくらもらえる助成金か?

    障害者職場実習支援事業

    適用される条件
    障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、以下条件を満たす事業主が、「対象となる職場実習の要件」を満たす実習をしたときの支援です。
    ・実習対象者にとって危険を伴わない
    ・実習の担当者として、「従業員の中から業務に精通し、作業指導に適任と思われる者」を選任できる
    ・障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第1項に規定する障害福祉サービスのうち、障害者就労支援事業を行う事業所ではない
    助成金額
    支給額は以下の通りです。
    ・障害者職場実習受入謝金の場合
    実習対象者1人につき、職場実習を行った日数に日額5,000円を乗じて得た額

    ・保険料の場合
    1日の支援時間(移動時間含む)の合計が4時間以上の日:16,000円
    1日の支援時間(移動時間含む)の合計が4時間未満の日:8,000円
    必要な申請書類
    申請に必要な書類は
    障害者職場実習実施計画認定申請書
    などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
    該当機関公式ページ
    障害者職場実習支援事業

    まとめ

    「高齢障害求職者雇用支援機構」の提供している制度「障害者職場実習支援事業」は、障害者雇用に係る社内理解やノウハウが不足している事業主が、障害者の受入を進めるために、公共職業安定所と協力して、雇い入れを前提とした一定期間の職場実習を計画し、実習生を受け入れる場合、職場実習受入謝金等を支給することによって、当該事業主に対する支援です。

    申請をご検討の場合は、公式ページ「重度障害者等通勤対策助成金」の情報をご確認の上、申請の条件と手順をご確認ください。
    また、不明点などは「高齢障害求職者雇用支援機構」の、最寄りの都道府県支部(以下 連絡先)へのお問い合わせください。
    「高齢障害求職者雇用支援機構 都道府県支部ごとの連絡先一覧」

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    重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

    このページの内容は2020年10月20日時点での調査内容に基づいています。内容が変更されている場合もございますので、予めご了承ください。

    重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金とは?

    「高齢障害求職者雇用支援機構」が支援している、障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

    対象者は?

    重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を労働者として多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる以下条件を満たす事業主が対象です。
    ・支給対象障害者を10人以上継続(認定申請日から1年以上)して雇用している
    ・労働者数のうち、占める支給対象障害者の割合が10分の2以上である

    申請から受給までの流れ

    重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の申請から受給までの流れ

    どんな条件、手続きでいくらもらえる助成金か?

    重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

    適用される条件
    障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、障害者のための作業施設、管理施設、福祉施設(労働者住宅、保険施設、給食施設、託児施設、教養文化施設、購買施設、職業訓練施設)の設置または整備をするときの支援です。
    助成金額
    支給対象費用に対する助成率3分の2(特例は4分の3)が支給額です。
    支給対象費用は、作業施設、福祉施設、設備それぞれで支給対象となる算定式が異なりますので、該当機関公式ページをご確認ください。
    支給の限度額は、限度額5,000万円(特例は1億円)となっています。
    必要な申請書類
    申請に必要な書類は
  • 障害者助成金支給請求書
  • 支給請求明細書
  • 支払内訳明細書
  • などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
    該当機関公式ページ
    重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

    まとめ

    「高齢障害求職者雇用支援機構」の提供している制度「重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金」は、「高齢障害求職者雇用支援機構」が支援している、障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 です。

    申請をご検討の場合は、公式ページ「重度障害者等通勤対策助成金」の情報をご確認の上、申請の条件と手順をご確認ください。
    また、不明点などは「高齢障害求職者雇用支援機構」の、最寄りの都道府県支部(以下 連絡先)へのお問い合わせください。
    「高齢障害求職者雇用支援機構 都道府県支部ごとの連絡先一覧」

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    重度障害者等通勤対策助成金

    このページの内容は2020年10月20日時点での調査内容に基づいています。内容が変更されている場合もございますので、予めご了承ください。

    重度障害者等通勤対策助成金とは?

    「高齢障害求職者雇用支援機構」が支援している、障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

    対象者は?

    重度身体障害者、知的障害者、精神障害者を労働者として雇用しており、
    ・通勤が特に困難と認められる事業主
    ・障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主
    ・上記の重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体

    が対象です。

    申請から受給までの流れ

    重度障害者等通勤対策助成金の申請から受給までの流れ

    どんな条件、手続きでいくらもらえる助成金か?

    この制度の中でも、助成金の種類は細かに分類されています。

    1.重度障害者等用住宅の賃借助成金

    適用される条件
    障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、障害により通勤が難しいため、住宅に入居させなければ雇用の継続が困難であり、特別な構造または設備を備えた住宅(移動時間が10分程度の距離)を新規に借りたときの支援です。
    助成金額
    支給対象費用に対する助成率4分の3が支給額です。
    支給対象費用は、「支給対象面積×支給対象住宅の1㎡当たりの賃借料」となります。
    限度額は世帯用は月10万円、単身用は月6万円、支給期間は10年間です。
    必要な申請書類
    申請に必要な書類は
  • ・障害者助成金受給資格認定申請書
  • ・支給要件確認申立書
  • ・障害者助成金受給資格認定申請書
  • などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
    該当機関公式ページ
    重度障害者等用住宅の賃借助成金

    2.指導員の配置助成金

    適用される条件
    障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、重度障害者等の通勤を容易にするための措置として指導員(詳細の「支給対象とならない措置」に該当しない)を配置するときの支援です。
    助成金額
    支給対象費用に対する助成率4分の3が支給額です。
    支給対象費用は、「支給期間の各月に指導員に対して通常支払われる賃金(時間単価)×月における所定労働時間数」となります。
    限度額は配置1人につき月15万円、支給期間は10年間です。
    必要な申請書類
    申請に必要な書類は
  • ・障害者助成金受給資格認定申請書
  • ・支給要件確認申立書
  • ・障害者助成金受給資格認定申請書
  • などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
    該当機関公式ページ
    指導員の配置助成金

    3.住宅手当の支払助成金

    適用される条件
    障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、以下に該当する措置を行ったときの支援です。
    ・障害者自らが通勤を容易にするため住宅(移動が徒歩または車椅子であり、10分程度の距離)を借り受け、賃料を支払っており、その賃料に相当する額を住宅手当として支払っているとき
    ・住宅手当を支払わなければ、雇用の継続が難しいとき
    助成金額
    支給対象費用に対する助成率4分の3が支給額です。
    支給対象費用は、「住宅手当の支払いに要する費用(支給対象障害者以外の労働者に通常支払われる住宅手当の限度額を超えて支払う費用)」となります。
    限度額は対象障害者1人につき月6万円、支給期間は10年間です。
    必要な申請書類
    申請に必要な書類は
  • ・障害者助成金受給資格認定申請書
  • ・支給要件確認申立書
  • ・障害者助成金受給資格認定申請書
  • などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
    該当機関公式ページ
    住宅手当の支払助成金

    4.通勤用バスの購入助成金

    適用される条件
    障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、以下に該当する措置を行ったときの支援です。
    ・「障害により通勤することが容易でない5人以上の支給対象障害者」の通勤のため、特別な設備・構造の通勤用バスを購入したとき
    ・通勤用バスを購入しなければ、雇用の継続が難しいとき
    助成金額
    支給対象費用に対する助成率4分の3が支給額です。
    支給対象費用は、「車両本体価格+特別の構造または設備の整備に要する費用)」となります。
    限度額は1台700万円です。
    必要な申請書類
    申請に必要な書類は
  • ・障害者助成金受給資格認定申請書
  • ・支給要件確認申立書
  • ・障害者助成金受給資格認定申請書
  • などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
    該当機関公式ページ
    通勤用バスの購入助成金

    5.通勤用バス運転従事者の委嘱助成金

    適用される条件
    障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、以下に該当する措置を行ったときの支援です。
    ・「障害により通勤することが容易でない5人以上の支給対象障害者」の通勤のため、特別な設備・構造の通勤用バスの運転従事者に委嘱したとき
    ・運転従事者を委嘱しなければ、雇用の継続が難しいとき
    助成金額
    支給対象費用に対する助成率4分の3が支給額です。
    支給対象費用は、「通勤用バス1台ごとに、1人の運転従事者の委嘱に要した費用(委嘱1回あたりの費用)」となります。
    限度額は委嘱1回6千円、支給期間は10年間です。
    必要な申請書類
    申請に必要な書類は
  • ・障害者助成金受給資格認定申請書
  • ・支給要件確認申立書
  • ・障害者助成金受給資格認定申請書
  • などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
    該当機関公式ページ
    通勤用バス運転従事者の委嘱助成金

    6.通勤援助者の委嘱助成金

    適用される条件
    障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、以下に該当する措置を行ったときの支援です。
    ・「障害により通勤することが容易でない障害者」の公共交通機関による通勤を容易にするための通勤援助者に委嘱したとき
    ・通勤援助者を委嘱しなければ、雇用の継続が難しいとき
    助成金額
    支給対象費用に対する助成率4分の3が支給額です。
    支給対象費用は、「通勤援助者の委嘱に要した費用(委嘱1回当たりの費用)および通勤援助に要した交通費」となります。
    限度額は委嘱費は委嘱1回につき2,000円、交通費は1つの受給資格認定につき30,000円、支給期間は1か月間です。
    必要な申請書類
    申請に必要な書類は
  • ・障害者助成金受給資格認定申請書
  • ・支給要件確認申立書
  • ・障害者助成金受給資格認定申請書
  • などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
    該当機関公式ページ
    通勤援助者の委嘱助成金

    7.駐車場の賃借助成金

    適用される条件
    障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、以下に該当する措置を行ったときの支援です。
    ・障害者自らが自動車を運転して通勤(移動時間が10分程度の距離)する際に、使用する駐車場を新規に借りるとき
    ・駐車場を借りていなければ雇用の継続が難しいとき
    助成金額
    支給対象費用に対する助成率4分の3が支給額です。
    支給対象費用は、「駐車場の賃借に要する費用」となります。
    限度額は対象障害者1人につき月5万円、支給期間は10年間です。
    必要な申請書類
    申請に必要な書類は
  • ・障害者助成金受給資格認定申請書
  • ・支給要件確認申立書
  • ・障害者助成金受給資格認定申請書
  • などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
    該当機関公式ページ
    駐車場の賃借助成金

    8.通勤用自動車の購入助成金

    適用される条件
    障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、以下に該当する措置を行ったときの支援です。
    ・障害者自らが自動車を運転して通勤(移動時間が10分程度の距離)する際に、使用する自動車を新規に購入するとき
    ・通勤用自動車を借りなければ雇用の継続が難しいとき
    助成金額
    支給対象費用に対する助成率4分の3が支給額です。
    支給対象費用は、「車両本体価格+特別の構造または設備の整備に要する費用」となります。
    限度額は1台150万円、1級または2級の両上肢障害の場合は1台250万円です。
    必要な申請書類
    申請に必要な書類は
  • ・障害者助成金受給資格認定申請書
  • ・支給要件確認申立書
  • ・障害者助成金受給資格認定申請書
  • などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
    該当機関公式ページ
    通勤用自動車の購入助成金

    9.重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金の通勤援助

    適用される条件
    障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、障害者の通勤(公共交通機関を利用する通勤に限る。)に係る指導・援助を行ったときの支援です。
    助成金額
    支給対象費用に対する助成率5分の4が支給額です。
    支給対象費用は、「通勤援助を対象として支払ったサー ビス事業者への委託費用」となります。
    限度額は月額7万4千円です。
    必要な申請書類
    申請に必要な書類は
  • ・重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金支給申請書
  • ・助成金事業計画申請内容変更届
  • などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
    該当機関公式ページ
    重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金の通勤援助

    まとめ

    「高齢障害求職者雇用支援機構」の提供している制度「重度障害者等通勤対策助成金」は、障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものであり、以下の9種類の助成金があります。

    • 1.重度障害者等用住宅の賃借助成金
    • 2.指導員の配置助成金
    • 3.住宅手当の支払助成金
    • 4.通勤用バスの購入助成金
    • 5.通勤用バス運転従事者の委嘱助成金
    • 6.通勤援助者の委嘱助成金
    • 7.駐車場の賃借助成金
    • 8.通勤用自動車の購入助成金
    • 9.重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金の通勤援助
    申請をご検討の場合は、公式ページ「重度障害者等通勤対策助成金」の情報をご確認の上、申請の条件と手順をご確認ください。
    また、不明点などは「高齢障害求職者雇用支援機構」の、最寄りの都道府県支部(以下 連絡先)へのお問い合わせください。
    「高齢障害求職者雇用支援機構 都道府県支部ごとの連絡先一覧」

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    障害者介助等助成金

    このページの内容は2020年10月20日時点での調査内容に基づいています。内容が変更されている場合もございますので、予めご了承ください。

    障害者介助等助成金とは?

    「高齢障害求職者雇用支援機構」が支援している、施設等の設置・整備を購入/貸借により行う場合の助成金です。

    対象者は?

    施設等の設置・整備を行わなければ、雇い入れや雇用の継続が困難と認められる場合の、
    ・障害者を労働者として雇い入れる事業主
    ・障害者を継続して雇用する事業所の事業主

    が対象です。

    申請から受給までの流れ

    障害者介助等助成金の申請から受給までの流れ

    どんな条件、手続きでいくらもらえる助成金か?

    この制度の中でも、助成金の種類は細かに分類されています。

    1.職場介助者の配置または委嘱 助成金

    適用される条件
    障害種別は「身体障害者 」が対象であり、介助の業務を担当する者を配置または委嘱したときの支援です。
    助成金額
    支給対象費用に対する助成率4分の3が支給額です。
    支給対象費用は、配置、委嘱それぞれで支給対象となる算定式が異なりますので、該当機関公式ページをご確認ください。
    それぞれ状況により限度額があり、
    ・職場介助者の配置の場合
    事務的業務に従事する重度視覚障害者、重度四肢機能障害者が対象で、1人あたり月15万円、支給期間は10年です。
    ・職場介助者の委嘱の場合
    事務的業務に従事する重度視覚障害者、重度四肢機能障害者が対象で、委嘱1回当たり1万円(年150万円まで)、支給期間は10年です。
    事務的業務以外に従事する重度視覚障害者が対象で、委嘱1回当たり1万円(年24万円まで)、支給期間は10年です。
    となっています。
    必要な申請書類
    申請に必要な書類は
    支給要件確認申立書
    障害者助成金受給資格認定申請書
    障害者助成金支給請求書
    などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
    該当機関公式ページ
    職場介助者の配置または委嘱 助成金

    2.職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金

    適用される条件
    障害種別は「身体障害者 」が対象であり、職場介助者の配置または委嘱をしないと障害者雇用の継続が困難なため、継続措置を実施するときの支援です。
    助成金額
    支給対象費用に対する助成率3分の2が支給額です。
    支給対象費用は、配置、委嘱それぞれで支給対象となる算定式が異なりますので、該当機関公式ページをご確認ください。
    それぞれ状況により限度額があり、
    ・職場介助者の配置の場合
    事務的業務に従事する重度視覚障害者、重度四肢機能障害者が対象で、1人あたり月13万円、支給期間は5年です。
    ・職場介助者の委嘱の場合
    事務的業務に従事する重度視覚障害者、重度四肢機能障害者が対象で、委嘱1回当たり9千円(年135万円まで)、支給期間は5年です。
    事務的業務以外に従事する重度視覚障害者が対象で、委嘱1回当たり9千円(年22万円まで)、支給期間は5年です。
    必要な申請書類
    申請に必要な書類は
    支給要件確認申立書
    障害者助成金受給資格認定申請書
    障害者助成金支給請求書
    などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
    該当機関公式ページ
    職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金

    3.手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金

    適用される条件
    障害種別は「聴覚障害者」が対象であり、雇用管理のために「手話通訳・要約筆記等担当者」を委嘱しているとき、もしくは「手話通訳・要約筆記等担当者」の委嘱を継続するときの支援です。
    助成金額
    支給対象費用に対する助成率4分の3が支給額です。
    支給対象費用は、「手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱に要した費用(委嘱一回当たりの費用)」となります。

    限度額は委嘱1回6千円(1年間の支給限度額は、事業所1か所当たりの支給対象障害者の数が9人以下の場合28万8千円まで。10人以上の場合は10人ごとに28万8千円を加算した額。)、支給期間は10年です。
    必要な申請書類
    申請に必要な書類は
    支給要件確認申立書
    障害者助成金受給資格認定申請書
    障害者助成金支給請求書
    などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
    該当機関公式ページ
    手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金

    4.障害者相談窓口担当者の配置助成金

    適用される条件
    障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、障害者相談窓口の増配置を行うときや、窓口担当者の研修受講をするとき、相談業務などの委嘱をするときの支援です。
    助成金額
    増配置に要した費用、研修受講に要した経費、合理的配慮に関する相談業務などの委嘱に要した経費の場合ごとに算定されます。

    1.合理的配慮に係る相談業務に専従する場合(2名まで)
     1名につき月額8万円、最大6ケ月
    2.合理的配慮に係る相談以外の業務と兼任する場合(5名まで)
     1名につき月額1万円、中小企業:最大12ケ月、その他:最大6ケ月

    【注】所定労働日数に占める出勤日数(※)の割合が6割未満の 月は支給対象としません。
    必要な申請書類
    申請に必要な書類は
    支給要件確認申立書
    障害者助成金受給資格認定申請書
    障害者助成金支給請求書
    などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
    該当機関公式ページ
    障害者相談窓口担当者の配置助成金

    5.重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金

    適用される条件
    障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、職場介助(業務に必要な以下に該当する支援)を実施したときの支援です。
    主体的に業務を遂行するために必要となる、次の介助が助成対象となります。
    ・PC等情報処理機器の準備・調整、情報アクセス・入力(文・デザインの創案を除く)・出力等に係る操作、書類の頁めくり、文字盤・口文字等の読み取り
    ・代読・代筆(文・デザインの創案を除く)・録音図書の作成
    ・書類等の整理
    ・業務上の移動・外出に係る付き添い(介助者による自動車の運転を除く)
    助成金額
    支給対象費用に対する助成率5分の4が支給額です。
    支給対象費用は、「職場介助を対象として支払ったサービス事業者への委託費用」となります。
    限度額は月額13万3千円です。
    必要な申請書類
    申請に必要な書類は
    支給要件確認申立書
    障害者助成金受給資格認定申請書
    障害者助成金支給請求書
    などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
    該当機関公式ページ
    重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金

    まとめ

    「高齢障害求職者雇用支援機構」の提供している制度「障害者介助等助成金」は、施設等の設置・整備を購入/貸借により行う場合の助成金制度であり、以下の3種類の助成金があります。

    • 1.職場介助者の配置または委嘱 助成金
    • 2.職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金
    • 3.手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金
    • 4.障害者相談窓口担当者の配置助成金
    • 5.重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金
    申請をご検討の場合は、公式ページ「障害者介助等助成金」の情報をご確認の上、申請の条件と手順をご確認ください。
    また、不明点などは「高齢障害求職者雇用支援機構」の、最寄りの都道府県支部(以下 連絡先)へのお問い合わせください。
    「高齢障害求職者雇用支援機構 都道府県支部ごとの連絡先一覧」

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    障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金

    このページの内容は2020年10月20日時点での調査内容に基づいています。内容が変更されている場合もございますので、予めご了承ください。

    障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金とは?

    「高齢障害求職者雇用支援機構」が支援している、施設等の設置・整備を購入/貸借により行う場合の助成金です。

    対象者は?

    施設等の設置・整備を行わなければ、雇い入れや雇用の継続が困難と認められる場合の、
    ・障害者を労働者として雇い入れる事業主
    ・障害者を継続して雇用する事業所の事業主

    が対象です。

    申請から受給までの流れ

    障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金の申請から受給までの流れ

    どんな条件、手続きでいくらもらえる助成金か?

    この制度の中でも、助成金の種類は細かに分類されています。

    1.第1種作業施設設置等助成金(設置・設備)

    適用される条件
    障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、作業施設等の建築等や購入するときの支援です。
    助成金額
    支給対象費用に対する助成率3分の2が支給額です。
    支給対象費用は、作業施設、付帯施設、作業設備それぞれで支給対象となる算定式が異なりますので、該当機関公式ページをご確認ください。
    支給の限度額は、
    ・支給対象障害者1人につき450万円
    ・作業設備については支給対象障害者1人につき150万円
    ・中途障害者に係る職場復帰のための設備の設置・整備は450万円を超えない範囲で定める額。
    ・短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者を除く)である場合の限度額は1人につき上記の半額。
    ・同一事業所あたり同一年度について4,500万円を限度とする。

    となっています。
    必要な申請書類
    申請に必要な書類は
    障害者助成金支給請求書
    助成金明細書
    障害者雇用状況
    などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
    該当機関公式ページ
    第1種作業施設設置等助成金(設置・設備)

    2.第2種作業施設設置等助成金(賃貸)

    適用される条件
    障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、作業施設等を借りるときの支援です。
    助成金額
    支給対象費用に対する助成率3分の2が支給額です。
    支給対象費用は、作業施設、付帯施設、作業設備それぞれで支給対象となる算定式が異なりますので、該当機関公式ページをご確認ください。
    支給の限度額は、
    ・支給対象障害者1人につき月13万円
    ・作業設備については支給対象障害者1人につき月5万円
    ・短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者を除く)である場合の限度額は1人につき上記の半額。

    となっています。
    必要な申請書類
    申請に必要な書類は
    障害者助成金支給請求書
    助成金明細書
    障害者雇用状況
    第2種作業施設等助成金支給対象の障害者の出勤状況および雇用状況票
    第2種作業施設等助成金算定票
    などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
    該当機関公式ページ
    第2種作業施設設置等助成金(賃貸)

    3.障害者福祉施設設置等助成金

    適用される条件
    障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、福祉施設(保健・休職・教養文化等の施設)を設置・整備するときの支援です。
    助成金額
    支給対象費用に対する助成率3分の1が支給額です。
    支給対象費用は、福祉施設、付帯施設、付属設備それぞれで支給対象となる算定式が異なりますので、該当機関公式ページをご確認ください。
    支給の限度額は、
    ・支給対象障害者につき1人225万円
    ・短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者を除く)である場合の限度額は1人につき上記の半額。
    ・同一事業所あたり同一事業主の団体につき同年度当たり2,250万円を限度とする。

    となっています。
    必要な申請書類
    申請に必要な書類は
    障害者助成金支給請求書
    助成金明細書
    障害者雇用状況
    などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
    該当機関公式ページ
    障害者福祉施設設置等助成金

    まとめ

    「高齢障害求職者雇用支援機構」の提供している制度「障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金」は、施設等の設置・整備を購入/貸借により行う場合の助成金制度であり、以下の3種類の助成金があります。

    • 1.第1種作業施設設置等助成金(設置・設備)
    • 2.第2種作業施設設置等助成金(賃貸)
    • 3.障害者福祉施設設置等助成金
    申請をご検討の場合は、公式ページ「障害者福祉施設設置等助成金」の情報をご確認の上、申請の条件と手順をご確認ください。
    また、不明点などは「高齢障害求職者雇用支援機構」の、最寄りの都道府県支部(以下 連絡先)へのお問い合わせください。
    「高齢障害求職者雇用支援機構 都道府県支部ごとの連絡先一覧」

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