障害者介助等助成金
このページの内容は2020年10月20日時点での調査内容に基づいています。内容が変更されている場合もございますので、予めご了承ください。
障害者介助等助成金とは?
「高齢障害求職者雇用支援機構」が支援している、施設等の設置・整備を購入/貸借により行う場合の助成金です。
対象者は?
施設等の設置・整備を行わなければ、雇い入れや雇用の継続が困難と認められる場合の、
・障害者を労働者として雇い入れる事業主
・障害者を継続して雇用する事業所の事業主
が対象です。
申請から受給までの流れ
どんな条件、手続きでいくらもらえる助成金か?
この制度の中でも、助成金の種類は細かに分類されています。
1.職場介助者の配置または委嘱 助成金
- 適用される条件
- 障害種別は「身体障害者
」が対象であり、介助の業務を担当する者を配置または委嘱したときの支援です。
- 助成金額
- 支給対象費用に対する助成率4分の3が支給額です。
支給対象費用は、配置、委嘱それぞれで支給対象となる算定式が異なりますので、該当機関公式ページをご確認ください。
それぞれ状況により限度額があり、
・職場介助者の配置の場合
事務的業務に従事する重度視覚障害者、重度四肢機能障害者が対象で、1人あたり月15万円、支給期間は10年です。
・職場介助者の委嘱の場合
事務的業務に従事する重度視覚障害者、重度四肢機能障害者が対象で、委嘱1回当たり1万円(年150万円まで)、支給期間は10年です。
事務的業務以外に従事する重度視覚障害者が対象で、委嘱1回当たり1万円(年24万円まで)、支給期間は10年です。
となっています。
- 必要な申請書類
- 申請に必要な書類は
支給要件確認申立書
障害者助成金受給資格認定申請書
障害者助成金支給請求書
などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
- 該当機関公式ページ
職場介助者の配置または委嘱 助成金
2.職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金
- 適用される条件
- 障害種別は「身体障害者
」が対象であり、職場介助者の配置または委嘱をしないと障害者雇用の継続が困難なため、継続措置を実施するときの支援です。
- 助成金額
- 支給対象費用に対する助成率3分の2が支給額です。
支給対象費用は、配置、委嘱それぞれで支給対象となる算定式が異なりますので、該当機関公式ページをご確認ください。
それぞれ状況により限度額があり、
・職場介助者の配置の場合
事務的業務に従事する重度視覚障害者、重度四肢機能障害者が対象で、1人あたり月13万円、支給期間は5年です。
・職場介助者の委嘱の場合
事務的業務に従事する重度視覚障害者、重度四肢機能障害者が対象で、委嘱1回当たり9千円(年135万円まで)、支給期間は5年です。
事務的業務以外に従事する重度視覚障害者が対象で、委嘱1回当たり9千円(年22万円まで)、支給期間は5年です。
- 必要な申請書類
- 申請に必要な書類は
支給要件確認申立書
障害者助成金受給資格認定申請書
障害者助成金支給請求書
などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
- 該当機関公式ページ
職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金
3.手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金
- 適用される条件
- 障害種別は「聴覚障害者」が対象であり、雇用管理のために「手話通訳・要約筆記等担当者」を委嘱しているとき、もしくは「手話通訳・要約筆記等担当者」の委嘱を継続するときの支援です。
- 助成金額
- 支給対象費用に対する助成率4分の3が支給額です。
支給対象費用は、「手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱に要した費用(委嘱一回当たりの費用)」となります。
限度額は委嘱1回6千円(1年間の支給限度額は、事業所1か所当たりの支給対象障害者の数が9人以下の場合28万8千円まで。10人以上の場合は10人ごとに28万8千円を加算した額。)、支給期間は10年です。
- 必要な申請書類
- 申請に必要な書類は
支給要件確認申立書
障害者助成金受給資格認定申請書
障害者助成金支給請求書
などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
- 該当機関公式ページ
手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金
4.障害者相談窓口担当者の配置助成金
- 適用される条件
- 障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、障害者相談窓口の増配置を行うときや、窓口担当者の研修受講をするとき、相談業務などの委嘱をするときの支援です。
- 助成金額
- 増配置に要した費用、研修受講に要した経費、合理的配慮に関する相談業務などの委嘱に要した経費の場合ごとに算定されます。
1.合理的配慮に係る相談業務に専従する場合(2名まで)
1名につき月額8万円、最大6ケ月
2.合理的配慮に係る相談以外の業務と兼任する場合(5名まで)
1名につき月額1万円、中小企業:最大12ケ月、その他:最大6ケ月
【注】所定労働日数に占める出勤日数(※)の割合が6割未満の
月は支給対象としません。
- 必要な申請書類
- 申請に必要な書類は
支給要件確認申立書
障害者助成金受給資格認定申請書
障害者助成金支給請求書
などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
- 該当機関公式ページ
障害者相談窓口担当者の配置助成金
5.重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金
- 適用される条件
- 障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、職場介助(業務に必要な以下に該当する支援)を実施したときの支援です。
主体的に業務を遂行するために必要となる、次の介助が助成対象となります。
・PC等情報処理機器の準備・調整、情報アクセス・入力(文・デザインの創案を除く)・出力等に係る操作、書類の頁めくり、文字盤・口文字等の読み取り
・代読・代筆(文・デザインの創案を除く)・録音図書の作成
・書類等の整理
・業務上の移動・外出に係る付き添い(介助者による自動車の運転を除く)
- 助成金額
- 支給対象費用に対する助成率5分の4が支給額です。
支給対象費用は、「職場介助を対象として支払ったサービス事業者への委託費用」となります。
限度額は月額13万3千円です。
- 必要な申請書類
- 申請に必要な書類は
支給要件確認申立書
障害者助成金受給資格認定申請書
障害者助成金支給請求書
などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
- 該当機関公式ページ
重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金
まとめ
「高齢障害求職者雇用支援機構」の提供している制度「障害者介助等助成金」は、施設等の設置・整備を購入/貸借により行う場合の助成金制度であり、以下の3種類の助成金があります。
- 1.職場介助者の配置または委嘱 助成金
- 2.職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金
- 3.手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金
- 4.障害者相談窓口担当者の配置助成金
- 5.重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金
申請をご検討の場合は、公式ページ「
障害者介助等助成金」の情報をご確認の上、申請の条件と手順をご確認ください。
また、不明点などは「高齢障害求職者雇用支援機構」の、最寄りの都道府県支部(以下 連絡先)へのお問い合わせください。
「高齢障害求職者雇用支援機構 都道府県支部ごとの連絡先一覧」
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