障害者職場実習支援事業

このページの内容は2020年10月20日時点での調査内容に基づいています。内容が変更されている場合もございますので、予めご了承ください。

障害者職場実習支援事業とは?

「高齢障害求職者雇用支援機構」が支援している、障害者を雇用することについて不安があり、障害者雇用に係る社内理解やノウハウが不足している事業主が、障害者の受入を進めるために、公共職業安定所と協力して、雇い入れを前提とした一定期間の職場実習を計画し、実習生を受け入れる場合、職場実習受入謝金等を支給することによって、当該事業主に対する支援です。

対象者は?

・過去3年間(認定申請日の前日から3年間)において障害者を常時雇用する労働者として雇用した実績がない事業主
・過去3年間において精神障害者を「常時 雇用する労働者」として雇用した実績がない事業主

が対象です。

※”常時雇用する労働者”とは、「一週間の労働時間が20時間以上で、1年を超えて雇用される者、または雇用される見込みの者」

申請から受給までの流れ

障害者職場実習支援事業の申請から受給までの流れ

どんな条件、手続きでいくらもらえる助成金か?

障害者職場実習支援事業

適用される条件
障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、以下条件を満たす事業主が、「対象となる職場実習の要件」を満たす実習をしたときの支援です。
・実習対象者にとって危険を伴わない
・実習の担当者として、「従業員の中から業務に精通し、作業指導に適任と思われる者」を選任できる
・障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第1項に規定する障害福祉サービスのうち、障害者就労支援事業を行う事業所ではない
助成金額
支給額は以下の通りです。
・障害者職場実習受入謝金の場合
実習対象者1人につき、職場実習を行った日数に日額5,000円を乗じて得た額

・保険料の場合
1日の支援時間(移動時間含む)の合計が4時間以上の日:16,000円
1日の支援時間(移動時間含む)の合計が4時間未満の日:8,000円
必要な申請書類
申請に必要な書類は
障害者職場実習実施計画認定申請書
などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
該当機関公式ページ
障害者職場実習支援事業

まとめ

「高齢障害求職者雇用支援機構」の提供している制度「障害者職場実習支援事業」は、障害者雇用に係る社内理解やノウハウが不足している事業主が、障害者の受入を進めるために、公共職業安定所と協力して、雇い入れを前提とした一定期間の職場実習を計画し、実習生を受け入れる場合、職場実習受入謝金等を支給することによって、当該事業主に対する支援です。

申請をご検討の場合は、公式ページ「重度障害者等通勤対策助成金」の情報をご確認の上、申請の条件と手順をご確認ください。
また、不明点などは「高齢障害求職者雇用支援機構」の、最寄りの都道府県支部(以下 連絡先)へのお問い合わせください。
「高齢障害求職者雇用支援機構 都道府県支部ごとの連絡先一覧」

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