特定求職者雇用開発助成金
このページの内容は2020年10月20日時点での調査内容に基づいています。内容が変更されている場合もございますので、予めご了承ください。
特定求職者雇用開発助成金とは?
「厚生労働省」が支援している、高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる場合の助成金です。
対象者は?
次の要件のいずれも満たす事業主が対象です。
・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れる
・雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められる
申請から受給までの流れ
どんな条件、手続きでいくらもらえる助成金か?
この制度の中でも、助成金の種類は細かに分類されています。
1.発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
- 適用される条件
- 障害種別は「発達障害者・難治性疾患患者」が対象であり、発達障害者または難治性疾患患者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(公共職業安定所、地方運輸局、適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等)の紹介により、雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実なときの支援です。
- 助成金額(中小企業の場合)
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
---|
短時間労働者以外の者 | 120万円 | 2年間 | 第1期 30万円 第2期 30万円 第3期 30万円 第4期 30万円 |
短時間労働者(※) | 80万円 | 2年間 | 第1期 20万円 第2期 20万円 第3期 20万円 第4期 20万円 |
- 必要な申請書類
- 申請に必要な書類は
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)第1期申請書類
第2・3・4期申請書類
などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
- 該当機関公式ページ
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
4.特定就職困難者コース
- 適用される条件
- 障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、対象労働者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(公共職業安定所、地方運輸局、適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等)の紹介により、雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実なときの支援です。
- 助成金額(中小企業の場合)
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
---|
短時間労働者以外の者 | 重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 120万円 | 2年 | 30万円 × 4期 |
短時間労働者以外の者 | 重度障害者等 | 240万円 | 3年 | 40万円 × 6期 ※第3期の支給額は34万円 |
短時間労働者 | 重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 | 80万円 | 2年 | 20万円 × 4期 |
- 必要な申請書類
- 申請に必要な書類は
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)第1期申請書類
第2・3・4期申請書類
などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
- 該当機関公式ページ
特定就職困難者コース
3.障害者初回雇用コース
- 適用される条件
- 障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数45.5~300人の中小企業)が障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成するときの支援です。
- 助成金額
- 支給額は120万円です。
- 必要な申請書類
- 申請に必要な書類は
特定求職者雇用助成金(障害者初回雇用コース)申請書類
などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
- 該当機関公式ページ
障害者初回雇用コース
まとめ
「厚生労働省」が支援している制度「特定求職者雇用開発助成金」は、高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる場合の助成金であり、以下の3種類のコースがあります。
- 1.発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
- 2.特定就職困難者コース
- 3.障害者初回雇用コース
申請をご検討の場合は、公式ページ「
事業主の方のための雇用関係助成金」の情報をご確認の上、申請の条件と手順をご確認ください。
また、不明点などは最寄りの都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)へのお問い合わせください。
「都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧」
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