特定求職者雇用開発助成金

このページの内容は2020年10月20日時点での調査内容に基づいています。内容が変更されている場合もございますので、予めご了承ください。

特定求職者雇用開発助成金とは?

「厚生労働省」が支援している、高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる場合の助成金です。

対象者は?

次の要件のいずれも満たす事業主が対象です。
・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れる
・雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められる

申請から受給までの流れ

特定求職者雇用開発助成金の申請から受給までの流れ

どんな条件、手続きでいくらもらえる助成金か?

この制度の中でも、助成金の種類は細かに分類されています。

1.発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

適用される条件
障害種別は「発達障害者・難治性疾患患者」が対象であり、発達障害者または難治性疾患患者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(公共職業安定所、地方運輸局、適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等)の紹介により、雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実なときの支援です。
助成金額(中小企業の場合)
対象労働者支給額助成対象期間支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者120万円2年間第1期 30万円
第2期 30万円
第3期 30万円
第4期 30万円
短時間労働者(※)80万円2年間第1期 20万円
第2期 20万円
第3期 20万円
第4期 20万円
必要な申請書類
申請に必要な書類は
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)第1期申請書類
第2・3・4期申請書類
などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
該当機関公式ページ
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

4.特定就職困難者コース

適用される条件
障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、対象労働者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(公共職業安定所、地方運輸局、適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等)の紹介により、雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実なときの支援です。
助成金額(中小企業の場合)
対象労働者支給額助成対象期間支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者重度障害者等を除く身体・知的障害者120万円2年30万円 × 4期
短時間労働者以外の者重度障害者等240万円3年40万円 × 6期
※第3期の支給額は34万円
短時間労働者重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者80万円2年20万円 × 4期
必要な申請書類
申請に必要な書類は
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)第1期申請書類
第2・3・4期申請書類
などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
該当機関公式ページ
特定就職困難者コース

3.障害者初回雇用コース

適用される条件
障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数45.5~300人の中小企業)が障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成するときの支援です。
助成金額
支給額は120万円です。
必要な申請書類
申請に必要な書類は
特定求職者雇用助成金(障害者初回雇用コース)申請書類
などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
該当機関公式ページ
障害者初回雇用コース

まとめ

「厚生労働省」が支援している制度「特定求職者雇用開発助成金」は、高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる場合の助成金であり、以下の3種類のコースがあります。

  • 1.発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
  • 2.特定就職困難者コース
  • 3.障害者初回雇用コース
申請をご検討の場合は、公式ページ「事業主の方のための雇用関係助成金」の情報をご確認の上、申請の条件と手順をご確認ください。
また、不明点などは最寄りの都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)へのお問い合わせください。
「都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧」

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