重度障害者等通勤対策助成金
このページの内容は2020年10月20日時点での調査内容に基づいています。内容が変更されている場合もございますので、予めご了承ください。
重度障害者等通勤対策助成金とは?
「高齢障害求職者雇用支援機構」が支援している、障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
対象者は?
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者を労働者として雇用しており、
・通勤が特に困難と認められる事業主
・障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主
・上記の重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体
が対象です。
申請から受給までの流れ
どんな条件、手続きでいくらもらえる助成金か?
この制度の中でも、助成金の種類は細かに分類されています。
1.重度障害者等用住宅の賃借助成金
- 適用される条件
- 障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、障害により通勤が難しいため、住宅に入居させなければ雇用の継続が困難であり、特別な構造または設備を備えた住宅(移動時間が10分程度の距離)を新規に借りたときの支援です。
- 助成金額
- 支給対象費用に対する助成率4分の3が支給額です。
支給対象費用は、「支給対象面積×支給対象住宅の1㎡当たりの賃借料」となります。
限度額は世帯用は月10万円、単身用は月6万円、支給期間は10年間です。
- 必要な申請書類
- 申請に必要な書類は
- ・障害者助成金受給資格認定申請書
- ・支給要件確認申立書
- ・障害者助成金受給資格認定申請書
などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
- 該当機関公式ページ
重度障害者等用住宅の賃借助成金
2.指導員の配置助成金
- 適用される条件
- 障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、重度障害者等の通勤を容易にするための措置として指導員(詳細の「支給対象とならない措置」に該当しない)を配置するときの支援です。
- 助成金額
- 支給対象費用に対する助成率4分の3が支給額です。
支給対象費用は、「支給期間の各月に指導員に対して通常支払われる賃金(時間単価)×月における所定労働時間数」となります。
限度額は配置1人につき月15万円、支給期間は10年間です。
- 必要な申請書類
- 申請に必要な書類は
- ・障害者助成金受給資格認定申請書
- ・支給要件確認申立書
- ・障害者助成金受給資格認定申請書
などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
- 該当機関公式ページ
指導員の配置助成金
3.住宅手当の支払助成金
- 適用される条件
- 障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、以下に該当する措置を行ったときの支援です。
・障害者自らが通勤を容易にするため住宅(移動が徒歩または車椅子であり、10分程度の距離)を借り受け、賃料を支払っており、その賃料に相当する額を住宅手当として支払っているとき
・住宅手当を支払わなければ、雇用の継続が難しいとき
- 助成金額
- 支給対象費用に対する助成率4分の3が支給額です。
支給対象費用は、「住宅手当の支払いに要する費用(支給対象障害者以外の労働者に通常支払われる住宅手当の限度額を超えて支払う費用)」となります。
限度額は対象障害者1人につき月6万円、支給期間は10年間です。
- 必要な申請書類
- 申請に必要な書類は
- ・障害者助成金受給資格認定申請書
- ・支給要件確認申立書
- ・障害者助成金受給資格認定申請書
などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
- 該当機関公式ページ
住宅手当の支払助成金
4.通勤用バスの購入助成金
- 適用される条件
- 障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、以下に該当する措置を行ったときの支援です。
・「障害により通勤することが容易でない5人以上の支給対象障害者」の通勤のため、特別な設備・構造の通勤用バスを購入したとき
・通勤用バスを購入しなければ、雇用の継続が難しいとき
- 助成金額
- 支給対象費用に対する助成率4分の3が支給額です。
支給対象費用は、「車両本体価格+特別の構造または設備の整備に要する費用)」となります。
限度額は1台700万円です。
- 必要な申請書類
- 申請に必要な書類は
- ・障害者助成金受給資格認定申請書
- ・支給要件確認申立書
- ・障害者助成金受給資格認定申請書
などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
- 該当機関公式ページ
通勤用バスの購入助成金
5.通勤用バス運転従事者の委嘱助成金
- 適用される条件
- 障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、以下に該当する措置を行ったときの支援です。
・「障害により通勤することが容易でない5人以上の支給対象障害者」の通勤のため、特別な設備・構造の通勤用バスの運転従事者に委嘱したとき
・運転従事者を委嘱しなければ、雇用の継続が難しいとき
- 助成金額
- 支給対象費用に対する助成率4分の3が支給額です。
支給対象費用は、「通勤用バス1台ごとに、1人の運転従事者の委嘱に要した費用(委嘱1回あたりの費用)」となります。
限度額は委嘱1回6千円、支給期間は10年間です。
- 必要な申請書類
- 申請に必要な書類は
- ・障害者助成金受給資格認定申請書
- ・支給要件確認申立書
- ・障害者助成金受給資格認定申請書
などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
- 該当機関公式ページ
通勤用バス運転従事者の委嘱助成金
6.通勤援助者の委嘱助成金
- 適用される条件
- 障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、以下に該当する措置を行ったときの支援です。
・「障害により通勤することが容易でない障害者」の公共交通機関による通勤を容易にするための通勤援助者に委嘱したとき
・通勤援助者を委嘱しなければ、雇用の継続が難しいとき
- 助成金額
- 支給対象費用に対する助成率4分の3が支給額です。
支給対象費用は、「通勤援助者の委嘱に要した費用(委嘱1回当たりの費用)および通勤援助に要した交通費」となります。
限度額は委嘱費は委嘱1回につき2,000円、交通費は1つの受給資格認定につき30,000円、支給期間は1か月間です。
- 必要な申請書類
- 申請に必要な書類は
- ・障害者助成金受給資格認定申請書
- ・支給要件確認申立書
- ・障害者助成金受給資格認定申請書
などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
- 該当機関公式ページ
通勤援助者の委嘱助成金
7.駐車場の賃借助成金
- 適用される条件
- 障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、以下に該当する措置を行ったときの支援です。
・障害者自らが自動車を運転して通勤(移動時間が10分程度の距離)する際に、使用する駐車場を新規に借りるとき
・駐車場を借りていなければ雇用の継続が難しいとき
- 助成金額
- 支給対象費用に対する助成率4分の3が支給額です。
支給対象費用は、「駐車場の賃借に要する費用」となります。
限度額は対象障害者1人につき月5万円、支給期間は10年間です。
- 必要な申請書類
- 申請に必要な書類は
- ・障害者助成金受給資格認定申請書
- ・支給要件確認申立書
- ・障害者助成金受給資格認定申請書
などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
- 該当機関公式ページ
駐車場の賃借助成金
8.通勤用自動車の購入助成金
- 適用される条件
- 障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、以下に該当する措置を行ったときの支援です。
・障害者自らが自動車を運転して通勤(移動時間が10分程度の距離)する際に、使用する自動車を新規に購入するとき
・通勤用自動車を借りなければ雇用の継続が難しいとき
- 助成金額
- 支給対象費用に対する助成率4分の3が支給額です。
支給対象費用は、「車両本体価格+特別の構造または設備の整備に要する費用」となります。
限度額は1台150万円、1級または2級の両上肢障害の場合は1台250万円です。
- 必要な申請書類
- 申請に必要な書類は
- ・障害者助成金受給資格認定申請書
- ・支給要件確認申立書
- ・障害者助成金受給資格認定申請書
などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
- 該当機関公式ページ
通勤用自動車の購入助成金
9.重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金の通勤援助
- 適用される条件
- 障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、障害者の通勤(公共交通機関を利用する通勤に限る。)に係る指導・援助を行ったときの支援です。
- 助成金額
- 支給対象費用に対する助成率5分の4が支給額です。
支給対象費用は、「通勤援助を対象として支払ったサー
ビス事業者への委託費用」となります。
限度額は月額7万4千円です。
- 必要な申請書類
- 申請に必要な書類は
- ・重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金支給申請書
- ・助成金事業計画申請内容変更届
などですが、申請を検討する場合は、以下の該当機関公式ページを必ずご確認ください。
- 該当機関公式ページ
重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金の通勤援助
まとめ
「高齢障害求職者雇用支援機構」の提供している制度「重度障害者等通勤対策助成金」は、障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものであり、以下の9種類の助成金があります。
- 1.重度障害者等用住宅の賃借助成金
- 2.指導員の配置助成金
- 3.住宅手当の支払助成金
- 4.通勤用バスの購入助成金
- 5.通勤用バス運転従事者の委嘱助成金
- 6.通勤援助者の委嘱助成金
- 7.駐車場の賃借助成金
- 8.通勤用自動車の購入助成金
- 9.重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金の通勤援助
申請をご検討の場合は、公式ページ「
重度障害者等通勤対策助成金」の情報をご確認の上、申請の条件と手順をご確認ください。
また、不明点などは「高齢障害求職者雇用支援機構」の、最寄りの都道府県支部(以下 連絡先)へのお問い合わせください。
「高齢障害求職者雇用支援機構 都道府県支部ごとの連絡先一覧」
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