【診断結果】利用可能な助成金一覧

このページの内容は2020年10月20日時点での調査内容に基づいています。内容が変更されている場合もございますので、予めご了承ください。

選択条件

以下の条件で利用可能な助成金の一覧です。
  • 中小企業に該当しない
  • 常用労働者の総数が100人以下
  • 雇用中・または雇用予定の方の障害種別が聴覚障害者

障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金

「高齢障害求職者雇用支援機構」が支援している、施設等の設置・整備を購入/貸借により行う場合の助成金です。

対象者は?

施設等の設置・整備を行わなければ、雇い入れや雇用の継続が困難と認められる場合の、
・障害者を労働者として雇い入れる事業主
・障害者を継続して雇用する事業所の事業主

が対象です。

どんな助成金か?

この制度の中でも、助成金の種類は細かに分類されています。
もっと詳しい内容を確認したい方はこの制度の詳細解説記事「障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金」をご参照ください。
助成金の種類
第1種作業施設設置等助成金(設置・設備)
適用される条件
障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、作業施設等の建築等や購入するときの支援です。
助成金の種類
第2種作業施設設置等助成金(賃貸)
適用される条件
障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、作業施設等を借りるときの支援です。
助成金の種類
障害者福祉施設設置等助成金
適用される条件
障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、福祉施設(保健・休職・教養文化等の施設)を設置・整備するときの支援です。

障害者介助等助成金

「高齢障害求職者雇用支援機構」が支援している、障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。

対象者は?

障害者を労働者として継続して雇用する事業所の事業主であって、障害の種類または程度に応じた助成対象となる措置を実施する事業主が対象です。

どんな助成金か?

この制度の中でも、助成金の種類は細かに分類されています。
もっと詳しい内容を確認したい方は、この制度の詳細解説記事「障害者介助等助成金」をご参照ください。
助成金の種類
職場介助者の配置または委嘱 助成金
適用される条件
障害種別は「身体障害者 」が対象であり、介助の業務を担当する者を配置または委嘱したときの支援です。
助成金の種類
職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金
適用される条件
障害種別は「身体障害者 」が対象であり、職場介助者の配置または委嘱をしないと障害者雇用の継続が困難なため、継続措置を実施するときの支援です。
助成金の種類
手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金
適用される条件
障害種別は「聴覚障害者」が対象であり、雇用管理のために「手話通訳・要約筆記等担当者」を委嘱しているとき、もしくは「手話通訳・要約筆記等担当者」の委嘱を継続するときの支援です。
助成金の種類
障害者相談窓口担当者の配置助成金
適用される条件
障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、障害者相談窓口の増配置を行うときや、窓口担当者の研修受講をするとき、相談業務などの委嘱をするときの支援です。

重度障害者等通勤対策助成金

「高齢障害求職者雇用支援機構」が支援している、障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

対象者は?

重度身体障害者、知的障害者、精神障害者を労働者として雇用しており、
・通勤が特に困難と認められる事業主
・障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主
・上記の重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体

が対象です。

どんな助成金か?

この制度の中でも、助成金の種類は細かに分類されています。
もっと詳しい内容を確認したい方は、この制度の詳細解説記事「重度障害者等通勤対策助成金」をご参照ください。
助成金の種類
重度障害者等用住宅の賃借助成金
適用される条件
障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、障害により通勤が難しいため、住宅に入居させなければ雇用の継続が困難であり、特別な構造または設備を備えた住宅(移動時間が10分程度の距離)を新規に借りたときの支援です。
助成金の種類
指導員の配置助成金
適用される条件
障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、重度障害者等の通勤を容易にするための措置として指導員(詳細の「支給対象とならない措置」に該当しない)を配置するときの支援です。
助成金の種類
住宅手当の支払助成金
適用される条件
障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、以下に該当する措置を行ったときの支援です。
・障害者自らが通勤を容易にするため住宅(移動が徒歩または車椅子であり、10分程度の距離)を借り受け、賃料を支払っており、その賃料に相当する額を住宅手当として支払っているとき
・住宅手当を支払わなければ、雇用の継続が難しいとき
助成金の種類
通勤用バスの購入助成金
適用される条件
障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、以下に該当する措置を行ったときの支援です。
・「障害により通勤することが容易でない5人以上の支給対象障害者」の通勤のため、特別な設備・構造の通勤用バスを購入したとき
・通勤用バスを購入しなければ、雇用の継続が難しいとき
助成金の種類
通勤用バス運転従事者の委嘱助成金
適用される条件
障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、以下に該当する措置を行ったときの支援です。
・「障害により通勤することが容易でない5人以上の支給対象障害者」の通勤のため、特別な設備・構造の通勤用バスの運転従事者に委嘱したとき
・運転従事者を委嘱しなければ、雇用の継続が難しいとき
助成金の種類
通勤援助者の委嘱助成金
適用される条件
障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、以下に該当する措置を行ったときの支援です。
・「障害により通勤することが容易でない障害者」の公共交通機関による通勤を容易にするための通勤援助者に委嘱したとき
・通勤援助者を委嘱しなければ、雇用の継続が難しいとき
助成金の種類
駐車場の賃借助成金
適用される条件
障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、以下に該当する措置を行ったときの支援です。
・障害者自らが自動車を運転して通勤(移動時間が10分程度の距離)する際に、使用する駐車場を新規に借りるとき
・駐車場を借りていなければ雇用の継続が難しいとき
助成金の種類
通勤用自動車の購入助成金
適用される条件
障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、以下に該当する措置を行ったときの支援です。
・障害者自らが自動車を運転して通勤(移動時間が10分程度の距離)する際に、使用する自動車を新規に購入するとき
・通勤用自動車を借りなければ雇用の継続が難しいとき

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

「高齢障害求職者雇用支援機構」が支援している、障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

対象者は?

重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を労働者として多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる以下条件を満たす事業主が対象です。
・支給対象障害者を10人以上継続(認定申請日から1年以上)して雇用している
・労働者数のうち、占める支給対象障害者の割合が10分の2以上である

どんな助成金か?

もっと詳しい内容を確認したい方は、この制度の詳細解説記事「重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金」をご参照ください。
助成金の種類
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
適用される条件
障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、障害者のための作業施設、管理施設、福祉施設(労働者住宅、保険施設、給食施設、託児施設、教養文化施設、購買施設、職業訓練施設)の設置または整備をするときの支援です。

障害者職場実習支援事業

「高齢障害求職者雇用支援機構」が支援している、障害者を雇用することについて不安があり、障害者雇用に係る社内理解やノウハウが不足している事業主が、障害者の受入を進めるために、公共職業安定所と協力して、雇い入れを前提とした一定期間の職場実習を計画し、実習生を受け入れる場合、職場実習受入謝金等を支給することによって、当該事業主に対する支援です。

対象者は?

・過去3年間(認定申請日の前日から3年間)において障害者を常時雇用する労働者として雇用した実績がない事業主
・過去3年間において精神障害者を「常時 雇用する労働者」として雇用した実績がない事業主

が対象です。

※”常時雇用する労働者”とは、「一週間の労働時間が20時間以上で、1年を超えて雇用される者、または雇用される見込みの者」

どんな助成金か?

もっと詳しい内容を確認したい方は、この制度の詳細解説記事「障害者職場実習支援事業」をご参照ください。
助成金の種類
障害者職場実習支援事業
適用される条件
障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者」が対象であり、以下条件を満たす事業主が、「対象となる職場実習の要件」を満たす実習をしたときの支援です。
・実習対象者にとって危険を伴わない
・実習の担当者として、「従業員の中から業務に精通し、作業指導に適任と思われる者」を選任できる
・障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第1項に規定する障害福祉サービスのうち、障害者就労支援事業を行う事業所ではない

障害者雇用安定助成金

「厚生労働省」が支援している、障害者の雇用する事業主が、障碍者の雇用を安定させる措置を講じた際の助成金です。

対象者は?

障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主が対象です。

どんな助成金か?

この制度の中でも、助成金の種類は細かに分類されています。
もっと詳しい内容を確認したい方は、この制度の詳細解説記事「障害者雇用安定助成金」をご参照ください。
助成金の種類
障害者職場適応援助コース(訪問型職場適応援助者による支援)
適用される条件
障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者・難治性疾患を有する者・高次脳機能障害 」が対象であり、対象労働者の職場適応のために (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業センターが作成または承認する支援計画において必要と認められた支援(対象労働者を雇用する事業主からの要請を受けて、当該対象労働者の職場適応を図るため、支援計画に記載された支援)を、訪問型職場適応援助者に行わせたときの支援です。
助成金の種類
障害者職場適応援助コース(企業在籍型職場適応援助者による支援)
適用される条件
障害種別は「身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者・難治性疾患を有する者・高次脳機能障害 」が対象であり、対象労働者の職場適応のために (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業センターが作成または承認する支援計画において必要と認められた支援(支援計画に基づく対象労働者の職場適応を図るための支援)を、企業在籍型職場適応援助者に行わせたときの支援です。

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